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あらゆる差別は差別する側の問題である
3月5日夕刻、東京都港区芝の曹洞宗宗務庁(教団の本部事務所)において全国曹洞宗人権擁護推進主事研修会で話しをさせていただいた。
(前略)現在、法律や制度あるいは社会的身分のうえで、部落あるいは部落民というものは存在しない。また日本国憲法14条は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種・信条・性別・社会的身分又は門地により、政治的・経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定し、「法の下の平等」を謳っている。したがって、今日の社会において、部落差別はありえない。しかし、そのありえないものが、現実に厳然として存在していることは、またまぎれもない事実である。明治維新により封建制が解体し、日本が近代国家になってから、具体的には明治4年(1871)8月28日の太政官布告、いわゆる「解放令」以来、前述のごとく、法的・制度的には部落に対する身分上の差別扱いは表面的・形式的には消滅した。したがって部落および部落の人々を計数することは、そもそも本質的に疑点がある。また法的、制度的には部落は存在しないのであるから、ここを部落だと指定しあるいは判定することは何びとにもできないことである。だが、事実上、誤れる社会的通念と偏見によって、長い間部落とみなされてきた所、そして現にそうみなされている所が部落そのものであり、そしてそのいわゆる部落に生まれ、部落に育ち、現に部落に住む人々、また近年に部落に流入してきた人々、あるいは部落外に居住していても近い過去に部落と血縁的つながりをもつ人々が部落民とみなされているのが現状である。(後略)
これは部落解放研究所(当時)の初代理事長・原田伴彦氏、二代目理事長・村越末男氏(いずれも故人)の解説である。これを読んでいて、町田師の発言は部落問題をとりまく状況のタテマエを言ったもので、残念ながら現実に厳然として存在する部落差別を「ないもの」にしようとした差別発言だったことを改めて確認できた。そして、部落差別をはじめあらゆる差別が、被差別者側の何らかの〈理由〉で差別される問題ではなく、差別者側が誤れる社会的通念と偏見によって差別している問題だということをも、改めて確信した。
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