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恩田川の桜まつり

 

 

2019年3月31日午後2時30分ころの恩田川の桜の開花状況です。

南成瀬の町田市総合体育館付近のお花見の皆さんです。

成瀬はじめ町田市南地区の各商店会の方たちなどがお店を出していました。

お店の周辺はすごい混み具合で「完売」の張り紙が出ている商品もいくつかありました。



2019.03.31 Sunday 15:15
住職雑感 comments(0)
2019年3月30日、東雲寺境内の桜は7分咲き



2019.03.30 Saturday 20:30
東雲寺あれこれ comments(0)
境内の花々

 

 28日午前中からお昼過ぎまでは、東雲寺境内を散策される方、高齢者介護施設からワゴン車でお出でになる方がやや多く見受けられましたが、小雨がポツポツ。

 ソメイヨシノは三分咲きくらい。紅白の花桃、白色のリキュウバイ、黄色のミツマタなどが見ごろです。

 

 

 

客殿入口左側にミツバツツジの鮮やかなピンクの花。

「ここにも春が来てるよ」と言っているかのように咲いてます。

 



2019.03.28 Thursday 15:20
東雲寺あれこれ comments(0)
東雲寺境内の桜は三分咲きです 3月27日10時現在

 

 

2019年3月27日午前10時現在は三分咲きです。桜の開花の問合せがありますのでお知らせします。

明日から曇り空とか。晴天下での花見は本日だけになるのか、この時季の天候と桜の開花との状況はなかなか良い具合にならないように感じています。晴天で満開というのは10年に一度くらいですかね。



2019.03.27 Wednesday 10:56
東雲寺あれこれ comments(0)
『法句経』 八正道の教え

 春彼岸の最終日午後、東雲寺仏教講座『法句経』を読む(第13回)を開催しました。

 今回は特に第20章「道」の273詩句からの四諦八正道の教えなどを写真のような上下四段に記したテキストを記読みながら仏教の教えを学びました。26名の方が参加されました。資料代として頂戴したお一人200円、今回の総額7,300円(500円や1000円を寄託してくださる方がおられます)は、東日本大震災被災地支援の募金にさせていただいております。



2019.03.25 Monday 14:32
仏教の教え comments(0)
あらゆる差別は差別する側の問題である

  3月5日夕刻、東京都港区芝の曹洞宗宗務庁(教団の本部事務所)において全国曹洞宗人権擁護推進主事研修会で話しをさせていただいた。
  事務局からの依頼内容は、1979(昭和54)年9月に起きた「第3回世界宗教者平和会議差別発言事件」をきっかけに、遅ればせながら曹洞宗が人権確立・差別撤廃のとりくみを始めたのだが、その当初の状況について報告し、そもそも部落差別の問題とは何かとか忌避意識などについても触れてほしいということだった。
  件の差別発言事件というのは、平和や人権について話し合う宗教者の国際会議において、部落問題について取り上げられたときに、日本の代表者の一人、町田宗夫師(故人。当時、曹洞宗宗務総長・全日本仏教会理事長)が「日本の部落問題は今はない」「部落問題、部落解放を理由に騒ごうとしている人がいるだけ」「百年前にそういう制度があったから、感情的に幾分残ったものがないではないが、誰も差別していない」などの発言を繰り返し、会議録から部落問題に関わる文字を削除させてしまった事件である。
  40年ほど前の事件やその後に関するあやふやになっていた記憶をはっきりさせるため、1990年ころにまとめておいた資料を引っ張りだし、当時の業界紙をはじめ新聞報道やさまざまな資料、拙(わたし)の私的な記録などを改めて読みながら、記憶を取り戻す作業を行い、話の大まかな構成を作り上げた。その上で部落問題とは何かとか忌避意識などについて、数冊の書籍などを参照しながらレジュメ作りを始めた。
 限られた時間の中で部落問題について正確な情報を伝える必要があり、適当な解説がないか調べたが、手もとの十数冊の書籍には部落差別のさまざまな事例、たとえば結婚差別や就職差別などを紹介するものが多く、〈定義〉を述べるようなものがなかった。そこで『部落問題・人権事典』(部落解放・人権研究所編、2001年新訂版)を見てみると次のような解説があった。

 

 (前略)現在、法律や制度あるいは社会的身分のうえで、部落あるいは部落民というものは存在しない。また日本国憲法14条は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種・信条・性別・社会的身分又は門地により、政治的・経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定し、「法の下の平等」を謳っている。したがって、今日の社会において、部落差別はありえない。しかし、そのありえないものが、現実に厳然として存在していることは、またまぎれもない事実である。明治維新により封建制が解体し、日本が近代国家になってから、具体的には明治4年(1871)8月28日の太政官布告、いわゆる「解放令」以来、前述のごとく、法的・制度的には部落に対する身分上の差別扱いは表面的・形式的には消滅した。したがって部落および部落の人々を計数することは、そもそも本質的に疑点がある。また法的、制度的には部落は存在しないのであるから、ここを部落だと指定しあるいは判定することは何びとにもできないことである。だが、事実上、誤れる社会的通念と偏見によって、長い間部落とみなされてきた所、そして現にそうみなされている所が部落そのものであり、そしてそのいわゆる部落に生まれ、部落に育ち、現に部落に住む人々、また近年に部落に流入してきた人々、あるいは部落外に居住していても近い過去に部落と血縁的つながりをもつ人々が部落民とみなされているのが現状である。(後略)

 

  これは部落解放研究所(当時)の初代理事長・原田伴彦氏、二代目理事長・村越末男氏(いずれも故人)の解説である。これを読んでいて、町田師の発言は部落問題をとりまく状況のタテマエを言ったもので、残念ながら現実に厳然として存在する部落差別を「ないもの」にしようとした差別発言だったことを改めて確認できた。そして、部落差別をはじめあらゆる差別が、被差別者側の何らかの〈理由〉で差別される問題ではなく、差別者側が誤れる社会的通念と偏見によって差別している問題だということをも、改めて確信した。



2019.03.18 Monday 12:44
人権・平和・環境 comments(0)
檻の中のライオン(その3)

 楾大樹氏(はんどう・たいき=弁護士、ひろしま市民法律事務所所長)の「檻の中のライオン〜憲法ってなんだろう〜」という講演について、引き続き報告したい(文責・柚木)。楾氏は、国家権力を「ライオン」に、憲法を「檻」に譬えて、私たちに憲法についての正しい知識を伝える活動を続けている。
 

 憲法のセキュリティシステムについての話があった。権力というものは一ヵ所に集中すると乱用されがちである。国会が法律を作って、法律に基づいて裁判所がもめごと解決し、行政が様々な公共サービスなどを行うということが憲法に定められている。立法権(国会)・司法権(裁判所)・行政権(内閣)の「三権分立」である。権力の暴走を防ぐため、権力同士が互いにブレーキをかけるシステムになっているのだ。アクセルだけでは危ないから、ブレーキが必要なのである。ライオン(国家権力)が檻(憲法)を壊さないようにするために、檻の中に性格の違う三頭のライオンを入れておき、相互に監視させているのだ。そして、私たちが声を上げること、選挙や最高裁判所裁判官国民審査で私たちが一票を投じることもブレーキなのである。


 憲法違反をしたら、それはだめということになっているはずだが、最近、憲法違反が起こっている。前回報告した中でも触れたが、安倍政権は憲法を変えずに閣議決定で集団的自衛権を認め、安保法制を整えてしまった。国会できちんと議論していないのだ。歴代内閣は内閣法制局の集団的自衛権は憲法違反という見解を尊重、ライオンが手出しできない檻の外のことにして来た。ところが安倍晋三首相は内閣法制局長官を交替させ、自分に都合の良い人物を法律のチェック役に据え、その後に法整備を行った。運転手が車のブレーキを壊して、アクセルを強く踏み込み、檻を壊してしまったようなものだ。


 内閣が法案を作って、国会で議論して法律を制定する。議院内閣制だから内閣の人たちも国会に議席があり重複している。内閣が法案を作り、国会であまり議論せず、与党が多数決で法律を制定する。まるで内閣が法律を作っているかのようである。安倍首相は何度も「私は立法府の長である」と国会で発言している。後に「行政府の長」と訂正、お詫びをしているが、近年、三権分立について改めて考えさせられるようなことが起きていると思う。
民主主義は多数決だけではない。憲法53条に臨時国会の規定があり、そこに「(前略)いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」とある。1/4の少数派の主張も聞いて議論するという民主主義の規定だ。2017年6月に成立した「共謀罪」をめぐって野党側が求めた臨時国会の召集に安倍内閣は長く応じなかったばかりか、開会するや衆議院を解散した。この解散権の使い方が憲法違反ではないかという。


 裁判所には違憲審査権(81条)があり、政権をしばる働きがある。ただし、諸外国と違って日本の場合は、具体的な人権侵害事件が起きて、訴えが起こされないと裁判が始まらず、裁判所は違憲審査をしない。安保法制は違憲だと全国弁護士会が声明を出しても、裁判所は違憲審査をしない。だから、法律を作る段階で憲法に合った法律を作る必要があるのだ。


 憲法第12条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。(後略)」と記されている。普段、私たちが憲法のことを考えないのは、動物園に行って檻に注目したり檻のことを考えたりしないようなものだ。檻が頑丈だから安心して動物を見ることができ、憲法がしっかりしているから私たちは安心して暮らせるのだ。


 意見の違う人がいるのは当たり前、政治信条の右、左はそれぞれだが、憲法が上で権力は下、この関係が逆になってはいけない。これが法秩序である。いろいろな意見があっても良いが、この土俵の中で話し合おうということである。今、立憲か非立憲かが問われている。改憲論議は結構だが、憲法とは何かをよく知ってから議論すべきだろう。



2019.03.03 Sunday 09:29
人権・平和・環境 comments(0)
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